客員研究員

客員研究員の活動目的
  1. 組合研究部会での研究開発により自己のビジネス拡大や起業の準備に活用する。
  2. 研究成果の知的財産権は基本的には組合部会に帰属されるが客員研究員の使用に関しては組合へ申請を行い代表理事の承認により活用可能となる。
  3. ビジネスを既存の枠組みに囚われない新しい発想により具現化する。
    ※産業技術力強化法準拠
客員研究員の資格

組合は組合研究員のサポートを行いその知的財産権の主体的権利および派生する責任を負わない

  1. 組合員としての資格を有さないので組合総会による議決権はない。
  2. 研究部会のほか組合の開催する交流会・分科会・セミナーに割引料金にて参加できる。
  3. 組合関連のリソース(人脈ネットワーク・施設等)の活用ができる。